〜 内閣府・経産省・総務省の最新指針を読み解く。
「AI事業者ガイドライン」が定める責務と、日本独自の法解釈の現在地 〜
日本政府(内閣府)は、欧州の強力な法的規制(AI Act)とは対照的に、「イノベーションと安全性の両立」を掲げ、事業者の自主的な取組を支援する「ソフトロー」を中心に制度設計を行っています。
2024年4月に経産省・総務省が統合。AIに関わる全ての主体を3つに定義しています。
| 区分 | 定義 | 主要な責務・役割 |
|---|---|---|
| AI開発者 | AIモデルの基盤を構築する者 | ハルシネーションの低減、バイアスの検証、セキュリティ設計 |
| AI提供者 | AIを製品・サービスへ組み込む者 | 利用者への適切な説明、安全なインターフェース、保守運用 |
| AI利用者 | AIを業務や日常で使用する者 | 「人間による検証」の徹底、著作権・プライバシーの配慮 |
「信頼できるAI」を実現するために事業者が指針とすべき10項目です。
単なる数式的根拠ではなく、「そのAIを導入した経営判断の理由」や「安全性の確保策」を人間が語れることが重視されます。
日本の著作権法第30条の4は、「情報解析」の目的であれば、著作権者の許可なくAIに学習させることが原則可能と定めています。(※非享受利用)
争点: スクレイピングと要約配信
判決: 組織的・継続的な記事収集と、その要約販売が「不正競争」にあたると判断。元の記事の市場を侵害するスクレイピングは違法性が高い。
指針: AI生成物に創作性(人間による具体的な寄与)がない場合、著作権は発生しない。また、学習は原則自由だが、類似性が高い出力の「享受」は侵害となる。
解釈: エージェントによる自動的なスクレイピングも、最終的な利用目的が「著作権者の利益を不当に害する」場合は第30条の4の対象外となる可能性がある。
正しい知識を武器に、日本という最高峰のAI環境で
新時代のスタンダードを創り上げましょう。